良く日本人の方がフィリピンでは土地が買えないという方がいますが、これは基本的に
間違いです。 フィリピンの法律では外国人に40%までの土地所有は認めています。
但し60%はフィリピン国籍を所有する人物でなくてはなりません。

そこで日本人は。だから日本人は土地が買えない。と言ってしまいますが、しかし40%
は買えるのです。 故に土地を共有所有するマンションでは全体の40%の部屋の即ち
分割登記された40%分の部屋の権利書は日本人(外国人)名義に成るのです。
例えば全部で10室のマンションでは4室は完全に外国人名義になるのです。

この原則がある限り、外国人でも土地が買える。しかし40%の権利分だけ・・となるの
ですが、40%分を自分の権利に出来るのですから、それを基軸に他の60%分に如何
に保全をかけるかが、完全所有の原則となります。

しかし、この40%所有は他のアジア諸国とは違い、如何にこの国が民主国家であるか
がうかがわれます。

この保全の方法には、多くの考え方があります。 まず第一にこの国では多くの方がフィ
リピン人と結婚してこの問題にぶち当たります。 私がお金を出したが、日本人は所有が
出来ないと思い込み、名義を全てフィリピン人の結婚相手にして、離婚と同時に家を追い
出されるケースは多くあります。 しかし、40%は自分の名前に成るのです。 即ち共同
名義にすることは可能です。 権利書に両者の名前を記することが出来ます。
この場合、両者のサインが無くては家は他に転売できません。 即ち 日本人の権利が
守られます。 更にこれで自分が出したお金までも保全するには、この権利書に自分から
貸した金額の担保を設定します。この方法は自分が一切その不動産の所有者ではなくて
も可能です。 名義は関係なく、その物件の転売時での保全を図れば、自分の権利は確
実に保全されます。

日本人にはこういった考え方が出来ない人も多くいますが、保全とはこうしたものです。

また、40%外国人の会社を設立して、不動産の取得を行なうことが出来ます。
この会社システムの方が良い場合が多くあります。 不動産は売買時に多くの税金がか
かります。 例えれば 7.5%のキャピタルゲイン税ですが、これは路線価から支払いま
すが、会社所有ですと会社を売却すれば不動産も一緒に売却が出来ます。 即ち1不動
産に1会社を作れば会社売買だけで不動産は簡単に他の人に譲ることが出来ます。
最近のフィリピン人はこの方法でキャピタルゲイン税と相続税20%も上手く逃れています。
しかし、日本人はそこでまた40%ではといいますが、たかが残りの60%分の保全を考え
るだけです。 この方法も多くありますが、しかし問題は日本人のこうした知識と語学力に
むしろ多くの問題点があります。