日本とフィリピンの不動産物件の大きな違いは、抵当権の設定です。 日本の場合は権利書は所有者の元にあるが、質権設定が第一抵当から多い場合は第六抵当 位まである。 しかしフィリピンの場合は第一抵当者が権利書を預かるので、権利書が所有者の 手元にある場合は、殆どの場合は質権設定は無い。 但し長期賃貸などがある場合があるので それには気をつける必要がある。 権利書のオリジナルを専門家に確認させる必要はある。


          それと気をつけなくてはならない事は、日本と違い売買取得税税(キャピタルゲイン税)を日本は 翌年の3月15日に売主が支払うのだが、ここでは登記前に、固定資産税の全額支払証明と この売買取得税の納付証明が無いと 登記をさせて貰えない。


          それから不動産屋に支払う仲介手数料だが、これは日本と違い全て売主が支払う。手数料も 交渉だが一般的には5%前後が相場である。

          こうした事があるので、売主がしっかりした所だとこうした計算を全て行った明細を渡してもらえる。 そしてこれを支払えば全て向こうが行ってくれて、後は権利書を貰うだけです。 故に貰った瞬間の権利書は固定資産税も全てクリアされている。