権利は購入直後はクリアされています。 その後 必要な支払いは  @ 年度末の固定資産税を翌年の1月中に、所有物件の市役所 固定資産税課に支払う。  A マンションの場合は 毎月の管理料を管理事務所に毎月支払う。  B 火災保険の支払い  C 修理営繕  これは日本もフィリピンも変わらない。


         イーアモではこうした管理も行う。


         火災保険の申し込みはココから


         修理営繕はココから